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2022年度/1FCB216010

【金4】民事訴訟法2(複雑な訴訟・上訴) <前期>

本講義は、受講者が、民事訴訟の判決手続(第一審手続)について一通り理解していることを前提に、さらに発展的な領域である、複雑な訴訟手続と上訴制度を概観することを通じて、民事訴訟における基本的な理解をさらに深め、民事訴訟法に関する具体的な事例問題に対応できる論述能力を高めることを目的とする。

担当教員氏名
鶴田 滋
科目ナンバリング
授業形態
講義
開講キャンパス
杉本
開講区分
週間授業
科目分類
法律基本科目
配当年次
2年

注意: 配当年次は学部・学科によって異なる場合があるので、UNIPAで確認してください。

単位数
2

注意: 実際の単位数は学部・学科によって異なる場合があるので、必ずUNIPAで確認してください。

到達目標
本講義では、これらの複雑な制度の基礎にある原理および規律を正確に理解し、その上で、具体的な事例において、その原理および規律を適用し、問題を適切に解決する能力を身につけることを到達目標とする。
各授業回の説明
授業授業内容事前・事後の学習内容
第1回第1審訴訟手続の復習 民事訴訟の判断構造や、訴え提起から判決の言渡しまでの訴訟手続の流れを復習する。授業開始前から、民事訴訟手続を概観できるテキスト(「教材」の欄参照)を通読するなどして、第一審手続について復習を十分にしておくことが求められる。また、授業前および授業後において、授業で扱った箇所に対応する教科書の叙述を丁寧に熟読することが求められる。さらに、授業前に配布するレジュメに基づいて講義を行い、さらに、各授業において前回の授業の復習事例問題を原則として課す予定であるので、授業前および授業後にレジュメを熟読し、問題を検討してくるのみならず、レジュメや教科書に引用された文献や判例を入手し、精読することが求められる。
第2回訴訟物・既判力の客観的範囲と複数請求訴訟 訴訟物や既判力の復習を行いながら、訴えの客観的併合、訴えの変更、反訴を扱う。同上
第3回既判力の主観的範囲 既判力の相対効の原則とその例外、とりわけ口頭弁論終結後の承継人や反射効を扱う。同上
第4回共同訴訟1(共同訴訟の発生原因) 共同訴訟の発生原因・態様について講義する。同上
第5回共同訴訟2(通常共同訴訟) 通常共同訴訟の要件、および、共同訴訟人独立の原則とその修正について講義する。同上
第6回共同訴訟3(必要的共同訴訟1) 固有必要的共同訴訟の成立要件、とりわけ共同所有関係訴訟における必要的共同訴訟の 成否について扱う。同上
第7回共同訴訟4(必要的共同訴訟2) 類似必要的共同訴訟の成立要件、および、必要的共同訴訟の審判を中心に講義する。同上
第8回独立当事者参加1 独立当事者参加の意義、構造、手続、要件について扱う。同上
第9回独立当事者参加2 引き続き、独立当事者参加における手続規律、および、訴訟脱退について扱う。同上
第10回補助参加1 補助参加の意義および要件を中心に講義する。同上
第11回補助参加2、訴訟告知 補助参加人の地位、補助参加人に対する判決の効力、および、訴訟告知を中心に講義す る。同上
第12回訴訟承継 訴訟承継全般、とりわけ参加承継と引受承継について扱う。同上
第13回上訴1(控訴) 上訴制度全般を概観した後、控訴について、とりわけ不利益変更禁止の原則と付帯控訴について扱う。同上
第14回上訴2(上告、抗告) 上告および抗告について講義するが、その中でもとりわけ上告理由、上告受理申立ての 理由、破棄判決の拘束力について扱う。同上
第15回再審 既判力排除の手段としての再審制度を概観し、その後、確定判決が不当取得された場合 の敗訴当事者の救済方法についても扱う。同上
第16回期末試験同上
成績評価方法
相対評価 期末試験(筆記試験)の結果(比率70%)と小テスト(5月から6月に実施予定・比率30%)により評価する。
履修上の注意
とくになし。
教科書
伊藤眞『民事訴訟法(第6版)』(有斐閣・2018年)、高橋宏志=高田裕成=畑瑞穂『民事訴訟法判例百選(第5版)』(有斐閣・2015年)

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参考文献
三木浩一=笠井正俊=垣内秀介=菱田雄郷『民事訴訟法(LEGAL QUEST)(第3版)』(有斐閣・2018年)、松本博之=上野泰男『民事訴訟法(第8版)』(弘文堂・2015年)、高橋宏志『重点講義民事訴訟法(上)(第2版補訂版)』(有斐閣・2013年)、高橋宏志『重点講義民事訴訟法(下)(第2版補訂版)』(有斐閣・2014年) その他、授業開始前に通読することを薦める入門書として、渡部美由紀=鶴田滋=岡庭幹司『民事訴訟法』(日本評論社・2016年)
オフィスアワー
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Updated on 2023/12/24 10:08:56

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