2023年度/1FCB106010 (公大) / (市大)
【木5】憲法訴訟理論の展開 <後期>
この講義では、憲法訴訟に関する主要な裁判例をフォローしつつ、憲法訴訟に関する基本的理論を理解することを目的とする。憲法訴訟論は、手続的な側面と実体的な側面に分けることができるが、いずれの点でも憲法と行政法を関連させて理解することが重要となる。そこで、受講者には、憲法訴訟に関する概説書だけでなく、場合によっては行政法(特に行政訴訟)の概説書も読んで予習することが求められる。講義は、教員が質問し、それに受講者が答える形式で進められる。講義にあたっては、予習用レジュメにそって、基礎的概念および重要判例等を、適宜、質疑応答を通して検討する。受講生は、事前に十分な予習を行うことが求められる。このほか、関連する項目に関する課題を課すことなどにより、論述の能力を涵養するための指導を行う。
- 担当教員氏名
- 渡邊 賢
- 科目ナンバリング
- FCALAW81006-J1 (公大) / JAEPU9906 (市大)
- 授業管轄部署
- ロースクール
- 授業形態
- 講義
- 開講キャンパス
- 杉本
- 開講区分
- 週間授業
- 配当年次
- 3年 (公大) / 3年 (市大)
注意: 配当年次は学部・学科によって異なる場合があるので、UNIPAで確認してください。
- 単位数
- 2単位 (公大) / 2単位 (市大)
注意: 実際の単位数は学部・学科によって異なる場合があるので、必ずUNIPAで確認してください。
- 到達目標
- この講義は、法律基本科目の自由選択科目として、3 年課程の 3 年次、あるいは 2 年課程の 2 年次に配当されるものであり、すでに「人権の基礎理論」「統治の基本構造」(3 年課程の 1 年次配当)、「公法総合演習 A(公法総合演習Ⅰ)」(3 年課程の 2 年次、2 年課程の 1 年次配当)を履修している者を対象とする。この講義のこのような位置づけから、この講義ではいわゆる憲法訴訟といわれる領域につき、学生が、特に「司法による基本的人権の実効的保護」という観点を中心に置き、判例法理を素材としつつ具体的な事例に則して議論することを通して、論述能力の涵養を図ることができるとともに、基本的人権の実効的保護のための創造的な法的枠組みを展開できるようになることが、この講義の到達目標である。
- 各授業回の説明
- 成績評価方法
- 到達目標の達成度を評価するため、本講義では絶対評価を用いる。具体的には、各講義における質問や議論への参加の状況(成績評価全体のうち15%の比重を占める)及び学期末の試験(同じく85%の比重を占める)により評価を行う。「司法による基本的人権の実効的保護」という観点を中心に置き、判例法理を素材としつつ具体的な事例に則して議論することを通して、基本的人権の実効的保護のための法的枠組みを展開できることが、合格のための最低基準となる。
- 履修上の注意
- 事前に各回の対象とする判例を精確に読み込んでおくこと。受講後は必ず復習すること。
- 教科書
- ・戸松秀典『憲法訴訟(第 2 版)』(有斐閣、2008 年) ・長谷部恭男・石川健治・宍戸常寿編『憲法判例百選ⅠⅡ[第 7 版]』(有斐閣、2019 年) ・大阪市大憲法判例集Ⅰ&Ⅱ(大阪市大で教材用に作成したもの) ・野中俊彦=中村睦男=高橋和之=高見勝利『憲法Ⅰ、Ⅱ〔第 5 版〕』(有斐閣、2011 年)
- 参考文献
- 適宜事前または授業中に指示する。
- オフィスアワー
- - 外部公開シラバスのためデータがありません / Please use UNIPA syllabus -
- 教員への連絡方法(メールアドレス等)
- - 外部公開シラバスのためデータがありません / Please use UNIPA syllabus -
授業 | 授業内容 | 事前・事後の学習内容 |
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第1回 | 付随的違憲審査制その 1【警察予備隊事件判決および客観訴訟における違憲審査に係る判の検討を通して、日本国憲法 81 条が規定する違憲審査の基本類型としての付随的違憲審査制度の根拠、具体的内容、可能な範囲について理解を深める。また、勧告的意見制度をめぐる学説の検討を行い、付随的違憲審査制度の可能な範囲についても検討する】 | ①事前学習においては、教科書の該当箇所、レジュメおよび所定の判例(いずれも初回の授業までに告知する)を通読することが求められる。②事後学習においては、特に、事前学習で生じた疑問が授業を通して解決されているかを確認すること。【以下、第 15 回まで同じ。】 |
第2回 | 付随的違憲審査制その 2【同上】 | |
第3回 | 法律上の争訟その 1【法律を制定する議事手続をめぐる裁判例や、宝塚市パチンコ条例事件最判の考察を通して、裁判所法 3 条の「法律上の争訟」の要件とその具体的適用に関する理解を深め、付随的違憲審査権の発動要件の検討を深化させる。その際、法律を制定する議事手続のように議院の自律権に属する行為が憲法上裁判所の判断対象となるか否か、また、宝塚市パチンコ条例事件最判が妥当といえるか否かについて検討を行う】 | |
第4回 | 法律上の争訟その 2【同上】 | |
第5回 | 部分社会論その 1【地方議会内部問題、大学内部問題、政党内部問題、宗教団体内部問題に関する諸判例の検討を通して、部分社会論と司法権の限界について、各具体例との関係で、検討を行う】 | |
第6回 | 部分社会論その 2【同上】 | |
第7回 | 憲法上の争点を提起する適格【行政事件訴訟法上の訴訟要件をめぐる問題のうち、特に、抗告訴訟の対象となる国家行為の具体性や原告適格に関する議論を復習のうえ、憲法上の争点を提起できる適格に関する諸判例を検討し、行政事件訴訟の訴訟要件をめぐる議論について、憲法上の司法権論や裁判を受ける権利論の観点からこれをいかに評価すべきか、また、憲法上の争点を提起することのできる当事者適格の問題につき、学習する】 | |
第8回 | 立法行為と憲法訴訟その 1【在宅投票制度廃止事件判決、ハンセン病患者の強制隔離政策に関する熊本地裁判決、在外邦人選挙権訴訟判決等の検討を通して、立法行為により人権を侵害された場合、国家賠償請求訴訟や立法不作為の違憲確認訴訟等によって、どのような救済が可能かについて学習する】 | |
第9回 | 立法行為と憲法訴訟その 2【同上】 | |
第10回 | 統治行為論と憲法判断の回避【統治行為に関する苫米地事件判決、砂川事件判決、および憲法判断回避の準則に関する恵庭事件札幌地裁判決等の検討を通して、統治行為論の内容・意義・我が国の判例における位置づけ、憲法判断回避の準則について学習する】 | |
第11回 | 違憲審査基準論【二重の基準論に関する学説上の議論と、判例におけるこの理論の位置づけにつき、本講義に先立つ授業で取り扱った判例・学説を検討し、これら検討を通じて、違憲審査における立法裁量と行政裁量の取扱い方について考察を深める】 | |
第12回 | 憲法判断の方法【文面審査、適用審査等の違憲審査の方法、法令違憲、適用違憲等の違憲判決の方法等に関する判例・学説の検討を通じて、文面審査、適用審査等の違憲審査の方法、法令違憲、適用違憲等の違憲判決の方法等に関する考察を深める】 | |
第13回 | 憲法判断の効力【憲法判断の効力に関する判例と学説の検討を通じて、憲法判断の効力、先例拘束性、違憲判断の遡及効等について学習する】 | |
第14回 | 実効的権利救済【実効的権利救済に関する判例・学説・制度の状況の検討を通じて、実効的権利救済に関する考察を深め、就中、仮の権利救済に関する学習を深化させる】 | |
第15回 | 訴訟非訟区分論【訴訟非訟区分論に関する判例の動向の検討を通じて、訴訟非訟区分論、審尋請求権をめぐる議論、手続保障をめぐる議論について学習する】 | |
第16回 | 期末試験 |
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Updated on 2024/2/27 6:38:49