2024年度/1ACA206010 (公大) / (市大)
【火3、木1】ドイツ法 <後期>
ドイツにおける近代法学の成立を、法学内在的にのみならず、歴史的思想的社会的背景も踏まえて、解説する。聴講する学生自身にも、一次史料の精確な読解を踏まえて、できるだけ自らの力で考えることを促す。基本的に講義形態を採るが、適宜、質疑および総括の時間を確保し、学生に発言の機会を与える。
- 担当教員氏名
- 守矢 健一
- 科目ナンバリング
- ACALAW31038-J1 (公大) / JAINT3306 (市大)
- 授業管轄部署
- 法学部
- 授業形態
- 講義
- 開講キャンパス
- 杉本
- 開講区分
- 週間授業
- 配当年次
- 3年 (公大) / 学年指定なし (市大)
注意: 配当年次は学部・学科によって異なる場合があるので、UNIPAで確認してください。学年指定なしの表記は、要覧等を確認してください。
- 単位数
- 4単位 (公大) / 4単位 (市大)
注意: 実際の単位数は学部・学科によって異なる場合があるので、必ずUNIPAで確認してください。
- 到達目標
- 到達目標は、第一に、ドイツの法を素材として、法と政治の基礎的考察のために必要な基礎的な知見を身につけること、第二に、配布した史料の厳密な読解ができるようになること、第三に、こうして獲得された知見に立脚して、言葉の正確な利用を通して法と政治の基礎的な考察を自分で行うに至ること、である。
- 各授業回の説明
- 事前・事後学習の内容
- 事前学習としては、各回に扱う内容について、日本の実定法の教科書(特に指定しない)の該当箇所を読んでおくこと。事後学習としては、講義に触れた内容をよく踏まえ、日本の実定法の解釈実務を批判的に検討すること。
- 成績評価方法
- 「到達目標」に掲げた目標の達成度をはかるために、小論文型の論述試験を課す。この論述試験の成績のみによって評価を行う。合格のためには、総合点の満点を100としたときに60を超えていなければならない。
- 履修上の注意
- 特になし
- 教科書
- 特になし
- 参考文献
- ・第一次史料としてドイツ語・フランス語・英語・ラテン語等のテクストを(拙訳を添えて)利用するので、その都度、講義担当者が作成した史料を配布する。 ・村上淳一『「権利のための闘争」を読む』(岩波書店、2015年)を挙げておきたい。
- オフィスアワー
- - 外部公開シラバスのためデータがありません / Please use UNIPA syllabus -
- 教員への連絡方法(メールアドレス等)
- - 外部公開シラバスのためデータがありません / Please use UNIPA syllabus -
授業 | 授業内容 | 事前・事後の学習内容 |
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第1回 | ヨーロッパと《アジア》の非対称的な関係について | 事前学習:これまでに学んだ世界史的な知識をおさらいしておくこと 事後学習:講義で提出された歴史的情報を整理しておくこと |
第2回 | 現代日本の実定法学(者)におけるドイツ法イメージの問題 | 事前学習:あらかじめ提示された史料をよく読んで理解しておく 事後学習:事前学習の際に準備した自分の理解と講義で提示された資料解釈とを比較検討する。 |
第3回 | 民法学の古典的「体系」について(その一):ドイツ近代民法学成立の政治史的前提 | 同上 |
第4回 | 民法学の古典的「体系」について(その二):「体系」の意義 | 同上 |
第5回 | 民法学の古典的「体系」について(その三):市民法の剔抉、物権と債権の峻別 | 同上 |
第6回 | 民法学の古典的「体系」について(その四):財産法の観念、家族法・相続法と民法 | 同上 |
第7回 | 公法学の古典的「体系」の成立(その一):私法と公法の関係をめぐって | 同上 |
第8回 | 公法学の古典的「体系」の成立(その二):「法学的方法」の成立 | 同上 |
第9回 | 公法学の古典的「体系」の成立(その三):国法学の成立(Gerber, Laband) | 同上 |
第10回 | 公法学の古典的「体系」の成立(その四):フランス行政法学との対比からのドイツ近代行政法学の誕生(O.Mayer)。 | 同上 |
第11回 | 公法学の古典的「体系」の成立(その五):行政学からの近代行政法の分化 | 同上 |
第12回 | 公法学の古典的「体系」の成立(その六):近代行政法の3原則の確立。「法律の法規創造権能」、「法律の優位」、「法律の留保」 | 同上 |
第13回 | 19世紀ドイツに成立した《体系的》近代法学の特徴 —— ここまでの復習を兼ね、学生との質疑を含む | 事前学習:これまでの講義内容の全体をよく整理しておく 事後学習:自らの整理を講義で得られた知見を以て比較検討する。 |
第14回 | 歴史法学と法形成論 | 事前学習:あらかじめ提示された史料をよく読んで理解しておく 事後学習:事前学習の際に準備した自分の理解と講義で提示された史料解釈とを比較検討する。 |
第15回 | 古典期ローマ法の近代ドイツ法学における意義 | 同上 |
第16回 | 人文主義の伝統 | 同上 |
第17回 | 実定法という概念・近代国家の成立 | 同上 |
第18回 | 近代国家の諸原理:特に主権論、国際法 | 同上 |
第19回 | 神聖ローマ帝国の帝国国法 | 同上 |
第20回 | 行政制度の成立と租税制度の確立 | 同上 |
第21回 | 歴史法学における法形成論の歴史的諸前提 | 同上 |
第22回 | ヨーロッパの近世とドイツの近代法学 —— 14回から20回までの講義についての復習を兼ね、学生との質疑を含む | 事前学習:これまでの講義内容の全体をよく整理しておく 事後学習:自らの整理を講義で得られた知見を以て比較検討する。 |
第23回 | 介入国家と社会法(その一):労働法 | 事前学習:あらかじめ提示された史料をよく読んで理解しておく 事後学習:事前学習の際に準備した自分の理解と講義で提示された史料解釈とを比較検討する。 |
第24回 | 介入国家と社会法(その二):社会保障法 | 同上 |
第25回 | 古典的刑法学と近代刑法学 | 同上 |
第26回 | 第一次世界大戦による衝撃と法学の変質 —— 戦間期のドイツ法学(Forsthoff) | 同上 |
第27回 | 法学の機能の劇的低下(NSDAP時代のドイツ) | 同上 |
第28回 | 戦後ドイツ法学の一例:O.Bachof の行政訴訟法学について | 同上 |
第29回 | 現代ドイツの法理論(法形成論を中心に) | 同上 |
第30回 | 全体について学生と質疑応答を行う | 事前学習:講義の全体をおさらいしておく 事後学習:討論で触れられた論点について、これまでの理解を深めておくこと |
第31回 | 定期試験 |
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Updated on 2025/4/5 6:25:25